重要事項説明書の書き方:運営規程の概要から交付・同意の記録まで

重要事項説明書は、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、その他サービスの選択に資する重要事項を記した文書を交付して説明し、同意を得るための書類です。載せる事項、説明と同意の相手、記録の残し方を条文に沿って整理します。

トップページ › 重要事項説明書の書き方:運営規程の概要から交付・同意の記録まで
説明書の数字や窓口が運営規程や契約書とずれていると、説明した内容と契約した内容のどちらが正しいのかが分からなくなります。

このページの要点

  • 載せる事項の核は、運営規程の概要・従業者の勤務の体制・その他サービスの選択に資する重要事項。
  • 説明の相手は利用申込者又はその家族、同意を得る相手は利用申込者。
  • 交付・説明・同意の日付と説明者を記録に残し、運営規程の変更時には説明書を同時に更新する。
  • 事業所の掲示・備え付けに加え、重要事項は原則としてウェブサイトにも掲載する(居宅基準32条)。

重要事項説明書は、運営基準が求める「交付して説明し、同意を得る」ための文書です。載せる事項は、条文上は「運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項」とされています。つまり、運営規程の要約を土台にして、利用を考える人が事業所を選ぶために必要な情報を並べた文書です。契約書のように権利義務を定める書類ではなく、選ぶための情報を渡す書類だという位置づけを最初に押さえておくと、書き方の迷いが減ります。

このページでは、記載する事項と運営規程の関係、説明の相手と同意の相手、交付・説明・同意の記録の残し方、事業所への掲示とウェブサイトへの掲載、有料老人ホームの重要事項説明書、契約書との役割分担を順に整理します。個別のサービスの種類ごとの細かな記載項目は、国が示す解釈通知などで例示されていることがあります。通知の文言は、条文とは別に原文で確認が必要です。

重要事項説明書に載せる事項:条文が求めている核

居宅基準8条1項(訪問介護の例)は、提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、次の事項を記した文書を交付して説明し、同意を得ることを求めています。

基準・法令重要事項説明書の記載事項と手続(居宅基準8条1項〔訪問介護の例〕)

記載する事項
運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項
方法
文書を交付して説明を行う(電磁的方法による提供の例外は居宅基準8条2項以下)
相手
説明は利用申込者又はその家族に対して行い、同意は利用申込者から得る
時期
サービスの提供の開始に際し、あらかじめ
特養基準4条1項
入所申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の重要事項を記した文書を交付して説明し、提供の開始について入所申込者の同意を得る

他の居宅サービスにも同様の規定が置かれています。サービスの種類ごとに、運営規程の根拠条文(例:居宅基準29条は訪問介護、居宅基準100条は通所介護)が違うため、自分の事業のサービス種類の条番号で確かめてください。

条文が列挙する事項は「運営規程の概要」「勤務の体制」「その他サービスの選択に資する重要事項」の三つです。三つ目の「その他」に何を入れるかは、事業所の判断に委ねられている部分があります。ただし、運営基準の他の条文が「あらかじめ説明して同意を得る」ことを求めている事項は、重要事項説明書に含めておくのが自然です。たとえば、通常の事業の実施地域外の交通費のように、あらかじめ内容と費用を説明して同意を得ることが求められる費用(居宅基準20条4項)や、苦情を受け付けるための窓口(居宅基準36条1項)、事故が起きたときの対応(居宅基準37条)が該当します。

運営規程の項目と、重要事項説明書の書き方

運営規程に定める項目は、サービスの種類ごとに条文で列挙されています。訪問介護の運営規程(居宅基準29条)は、事業の目的及び運営の方針、従業者の職種・員数・職務の内容、営業日及び営業時間、サービスの内容及び利用料その他の費用の額、通常の事業の実施地域、緊急時等における対応方法、虐待の防止のための措置に関する事項、その他運営に関する重要事項を定めるものとしています。特定施設入居者生活介護の運営規程(居宅基準189条)には、入居定員及び居室数、利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続など、施設に特有の項目が加わります。

運営規程の項目は、そのまま重要事項説明書の項目の骨格になります。ただし、規程の条文を丸写しにすると、利用申込者には読み取れない文書になります。規程の言葉を、利用者が自分の生活に引き寄せて読める言葉に直すことが、説明書の仕事です。

運営規程の項目を説明書に落とし込む例(一般的な例)

運営規程の項目説明書での書き方の例書き方の注意
事業の目的及び運営の方針事業所がどのような方針でサービスを行うかを、数行で示す理念の言葉だけで終わらせず、利用者の意思の尊重など具体的な姿勢を書く
従業者の職種・員数・職務職種ごとの人数と役割を表にする員数は基準に合わせた下限の数字ではなく、実際の配置で書く
営業日及び営業時間曜日と時間帯を示し、休業日(年末年始など)も書く営業時間外の連絡方法は、緊急時の対応の欄とつなげる
サービスの内容及び利用料その他の費用保険給付の対象になるものと、ならない費用を区分して示し、詳細は料金表を参照させる金額を説明書の本文と契約書と料金表に重ねて書かない
通常の事業の実施地域市区町村名などで示し、地域外の場合の交通費の扱いを添える交通費は、あらかじめ内容と費用を説明して同意を得る費用になる(居宅基準20条3項・4項)
緊急時等における対応方法容体の急変や災害時の連絡先と、連絡の順序を示す連絡先の個人情報の扱いは、個人情報の同意書と対応させる
虐待の防止のための措置責任者、研修、委員会、通報の流れなど、措置の概要を示すサービスの種類によっては、措置の適用時期に経過措置がある。対象サービスは条文で確認する
その他運営に関する重要事項苦情の窓口、事故時の対応、個人情報の取扱い、第三者評価の有無など苦情窓口には、事業所のほか市町村や国民健康保険団体連合会の窓口も書く

特に、虐待の防止のための措置は、運営規程の必須項目として居宅基準29条7号に挙げられています。措置の内容そのもの(委員会、指針、研修、担当者)と、苦情・通報の制度は虐待防止・苦情対応と契約書のページで整理します。このページでは、説明書に「措置を講じていること」を示す欄を設けることまでを押さえます。

説明の相手、同意の相手、説明の方法

運営基準は、文書を交付して説明する相手を「利用申込者又はその家族」とし、同意を得る相手を「利用申込者」としています。説明は家族に対しても行えますが、サービスの提供の開始に同意するのは、あくまで利用申込者本人です。この構造から、次の三つの設計上の問題が出てきます。

一つは、本人が理解できる形で説明する工夫です。障害福祉サービスの運営基準は、障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ説明を行うことを求めています(障害基準9条1項。書面の交付についても、障害基準9条2項が同様の配慮を求めています)。介護保険のサービスについては、条文に同様の文言はありませんが、文字の大きさ、ふりがな、ゆっくりした説明、図やイラストの利用といった配慮は、説明の目的に沿うものです。障害福祉サービスの利用契約のページでは、障害福祉特有の説明の配慮を取り上げます。

二つめは、説明を家族にだけ行った場合の扱いです。条文は家族への説明も認めていますが、同意は利用申込者から得るとしているため、本人の理解と意思を確かめる手順が必要になります。本人が意思を表示しにくい場合に、誰がどのように同意を代わりに示すのかは契約者は誰かのページで整理しています。

三つめは、説明を行う人の資格や責任です。条文は説明を行う者の資格を限定していませんが、説明の内容について事業所が責任を負う点は変わりません。説明者の氏名と役職を記録に残しておくと、後から「誰が何を説明したか」を確かめられます。

交付・説明・同意の記録の残し方

条文は、文書の交付、説明、同意という三つの行為を求めていますが、同意の記録を書面に残すことまでは明示していません。それでも、後から「説明を受けていない」「同意していない」と言われたときに、事業所が説明した事実を示せるようにしておく必要があります。記録の形としては、重要事項説明書の末尾に同意欄を設ける方法、契約書の中に同意の条項を置く方法、別紙の「説明・同意確認票」を使う方法があります。

書き方の例重要事項の説明と同意についての条(書き方の例・一般的な例)

  1. 事業者は、サービスの提供を開始する前に、利用者及びその家族に対し、重要事項説明書を交付して、その内容を説明しました。
  2. 利用者は、重要事項説明書の内容について説明を受け、質問する機会を与えられたうえで、本契約に基づくサービスの提供の開始に同意します。
  3. 重要事項説明書の交付及び説明の日付、説明を行った者の氏名及び職名、説明を受けた者の氏名は、末尾の確認欄に記載します。
  4. 事業者は、重要事項説明書の内容に変更があったときは、変更後の内容を記した文書を利用者に交付して説明します。

第2項は、同意の相手を利用者本人とする形にしています。本人が署名できない場合の欄は、別の欄(代理人・立会人)として分けて設計します。

書き方の例(一般的な例) 同意の記録の書き方

同意の記載

よくある書き方「重要事項について説明を受け、同意しました」とだけ印字した欄に署名させる
整えた書き方説明を受けた書類名(重要事項説明書と別紙)、説明を受けた日付、質問した事項があればその旨、同意する範囲を明記した欄を設ける

理由何に同意したのかが特定できないと、後から範囲をめぐって争いになりやすい

説明者の記録

よくある書き方説明者の欄を設けていない
整えた書き方説明者の氏名と職名、説明にかけた時間帯、同席者を記録する欄を設ける

理由説明の事実とその内容を、事業所の側から示せるようにするため

変更時の再説明

よくある書き方運営規程を変更した場合も、契約時の書類のまま運用している
整えた書き方変更後の重要事項説明書を交付して説明し、変更に対する同意(または確認)を記録する

理由利用者に影響する変更は、変更後の内容を示すのが基本。契約書側の変更手続との関係は別に定めておく

「あらかじめ」説明するとは、サービスの提供を始める前に説明を終えておくことを意味します。実務では、利用を決めた当日に初めて書類を渡し、その場で署名を求める運用が見られますが、利用者が内容を読み、家族と相談し、質問を整理する時間がなければ、説明をしたという形だけが残ります。申込みの段階で説明書を先に渡し、後日あらためて説明と同意の機会を設ける、あるいは同日でも読む時間と質問する時間を明確にとる、といった運用のほうが、条文の趣旨に合います。急を要する開始の場面でも、説明の省略ではなく、説明の時間を短く区切って後日補足するなど、記録に残る形で調整することが考えられます。

説明書そのものの管理も欠かせません。説明書には、作成または改訂した日付と版の表示を入れておきます。利用者に渡した説明書がどの版だったかが分かれば、後から内容が変わったときに「その時点でどう説明していたか」を確かめられます。古い版の説明書は、更新したときに直ちに破棄せず、渡した相手が分かる形で一定期間保管しておくと、苦情や紛争のときに役立ちます。

電子的な方法で重要事項説明書を提供する場合は、居宅基準8条2項から6項が定める手続(利用申込者又はその家族の承諾を得ること、ファイルへの記録を出力して文書を作成できること、承諾しない旨の申出があれば電磁的方法で提供してはならないことなど)に従います。詳しくは電子契約・電子同意・電子交付のページで扱います。

事業所での掲示、閲覧、ウェブサイトへの掲載

重要事項説明書に載せる情報は、契約を結ぶ人だけでなく、事業所を選ぼうとする人にも開かれている必要があります。居宅基準32条(訪問介護の例)は、事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、勤務の体制その他の重要事項を掲示することを求めています(1項)。重要事項を記載した書面を事業所に備え付け、いつでも関係者に自由に閲覧させることで、掲示に代えることもできます(2項)。さらに、3項は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならないと定めています。

ウェブサイトへの掲載の規定は、令和6年の省令改正で加えられたもので、令和7年3月31日までの間は適用しない旨の経過措置が置かれていました。この日を過ぎた現在は、経過措置はなく、条文どおりに適用されます。「原則として」と書かれているため、ウェブサイトを開設していない事業所など、例外の扱いがありうるかどうかは、自分の事業のサービス種類の条文と、所管の自治体の資料で確かめる必要があります。

ウェブサイトに載せる内容は、利用申込者に交付する重要事項説明書と食い違わないようにします。事業所内の掲示物、備え付けの書面、ウェブサイト、交付する説明書の四つが、同じ運営規程から作られているかどうかが確認の要点です。

有料老人ホームの重要事項説明書

有料老人ホームは、老人福祉法29条1項により、設置前に都道府県知事への届出が必要です。設置者は、入居する者又は入居しようとする者に対し、介護等の内容その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報を開示しなければなりません(同条7項)。届出事項として、老人福祉法施行規則20条の5は、入居契約書と、設置者が入居を希望する者に対して交付して、施設において供与される便宜の内容、費用負担の額その他の入居契約に関する重要な事項を説明することを目的として作成した文書を挙げています(同条16号)。つまり、有料老人ホームでは、入居契約書と並んで、入居契約に関する重要な事項を説明するための文書を用意することが、届出の段階から予定されています。

さらに、有料老人ホームの設置者は、有料老人ホーム情報(介護等の内容や運営状況に関する情報)を都道府県知事に報告し(老人福祉法29条11項)、知事はその内容を公表します(同条12項)。入居を考える人は、こうした公表情報と、事業者から交付される重要事項説明書の内容を見比べることになるため、両者の記載が食い違わないようにしておく必要があります。

介護保険の特定施設入居者生活介護の指定を受けている有料老人ホームでは、居宅基準178条1項により、入居申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、利用料の額及びその改定の方法その他の重要事項を記した文書を交付して説明し、入居と特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を文書により締結する必要があります。利用料の額だけでなく「その改定の方法」も重要事項に挙がっている点に注意が必要です。前払金や入居契約の詳細は、入居契約のページで扱います。

契約書との役割分担

重要事項説明書と契約書は、同じ事項に触れることがあっても、書く目的が違います。説明書は「選ぶための情報」、契約書は「合意した内容」です。次の表のように、事項ごとに、どちらにどこまで書くかを決めておくと、書類が重くなりすぎず、食い違いも減ります。

事項ごとの役割分担の例(一般的な例)

事項重要事項説明書に書くこと利用契約書に書くこと
サービスの内容提供するサービスの種類と範囲の概要利用者ごとの具体的な内容、回数、時間帯(計画書や別紙を参照)
利用料料金の仕組みと、保険給付の対象・対象外の区分支払いの方法、期限、請求の方法(金額は料金表を参照)
苦情・相談事業所の窓口、市町村・国民健康保険団体連合会の窓口苦情を申し出たことで不利益に扱わない旨の定め
事故・緊急時事故が起きたときの連絡先、対応の流れ賠償についての定め、保険加入の有無
個人情報取扱いの方針の概要利用目的、第三者提供の同意の範囲(同意書と対応させる)
契約の終了解約の手続の概要利用者からの解約、事業者からの解除の条件と精算

確認重要事項説明書を作るときの問い

  1. 運営規程の改正があったとき、説明書のどの欄が変わるかを一覧にしているか。

    変更に連動する欄を把握していないと、規程だけが新しくなる

  2. 説明書の数字と名称(時間、金額、窓口)は、運営規程・契約書・料金表と同じか。

    数字と名称は、書類間で一致させるのが基本

  3. 苦情の窓口は、事業所内だけでなく、外部の窓口も載せているか。

    苦情は事業所だけで完結させるものではない。市町村や国民健康保険団体連合会の調査への協力義務もある(居宅基準36条)

  4. 説明を受けた日と説明者を記録する欄はあるか。

    条文は、交付、説明、同意の三つの行為を求める。後から確かめられる記録が必要

起きがちなこと

重要事項説明書の不備は、日常の運用の中でじわじわ起きます。特に、更新のし忘れ、説明の省略、外部の窓口の書き漏らしは、苦情や調査が入った場面で目立ちます。契約書の内容との切り分けは契約書の全体像、費用の書き方は利用料と費用の書き方のページが参考になります。

起きがちなこと

  • 運営規程の改正後も、説明書が古いままで、営業時間や費用の欄が実際と食い違っている
  • 説明書を「渡した」記録はあるが、「説明した」記録(日付・説明者)がない
  • 説明を家族にだけ行い、本人への説明や同意の確認が記録に残っていない
  • 説明書に載せた苦情窓口が事業所の電話番号だけで、市町村や国民健康保険団体連合会の窓口がない
  • 事業所の掲示、備え付けの書面、ウェブサイト、交付する説明書の内容が、それぞれ微妙に違う
  • 有料老人ホームで、公表される運営状況の情報と、入居者に交付する説明書の記載が食い違っている

よくあるご質問

重要事項説明書には、法律で決まった様式がありますか。

運営基準は、載せる事項(運営規程の概要、従業者の勤務の体制、その他サービスの選択に資する重要事項)を定めていますが、様式そのものは条文で固定されていません。自治体や所管官庁が参考様式を公表していることがありますが、条文とは別の資料のため、原文で確認する必要があります。有料老人ホームについては、老人福祉法施行規則20条の5第16号が、入居契約に関する重要な事項を説明する文書を、届出事項に含めています。

重要事項説明書の説明は、誰が行ってもよいのですか。

条文は、説明を行う者の資格を限定していません。ただし、説明の内容について事業所が責任を負うことに変わりはなく、説明の内容を理解して、利用者の質問に答えられる人が行うのが前提です。説明者の氏名と職名を記録に残しておくと、後から確認しやすくなります。

説明は家族にだけ行えば足りますか。

居宅基準8条1項は、説明の相手を「利用申込者又はその家族」とし、同意を得る相手を「利用申込者」としています。家族への説明は条文上認められていますが、同意は利用申込者本人から得る形になっています。本人が意思を示しにくい場合の署名欄や、代理人の確認の方法は、別に設計しておく必要があります。

運営規程を変更したら、利用中の人にも説明書を渡し直す必要がありますか。

条文は、提供の開始に際しての説明を定めています。運営規程を変更した場合に、すでに利用している人にどのような手続をとるかは、契約書の変更条項と、変更内容が利用者に与える影響の大きさによって変わります。利用者の負担や権利に関わる変更は、変更後の内容を示して説明し、確認を記録しておくのが安全です。掲示や備え付けの書面、ウェブサイトは、変更に合わせて直ちに更新します。

ウェブサイトに載せる内容と、利用者に渡す説明書の内容は同じでなければなりませんか。

居宅基準32条は、事業所の掲示の対象とウェブサイトに掲載する対象を、ともに「重要事項」としています。交付する説明書と同じ運営規程から作られていれば、表現が異なっても問題になりませんが、金額・時間・窓口などの数字と名称は一致させておく必要があります。食い違いは、苦情や指導の場面で指摘されやすい点です。

あわせて読みたいページ

本ページは一般的な情報提供です。個別の契約への当てはめは、サービスの種類、契約書の文言、利用者の状況によって異なることがあります。書き方の例として紹介している内容は、一般に見られる書き方を整理した例で、特定の事業者や案件を示すものではありません。医療や介護の専門的な判断(身体拘束の要否、ケアの内容の適否など)には立ち入りません。条文は e-Gov 法令検索(法令API)で確認した現行のものに基づき、まだ施行されていない改正は現行の内容として扱っていません。参考: e-Gov法令検索 / 厚生労働省 / 消費者庁 / 個人情報保護委員会

アトラス行政書士法人|毎日5組限定契約書・利用規約の無料チェックお手元の書類の問題点を、行政書士が詳しく指摘します。1書類につき24時間以内に回答・お1人様3種類まで無料チェックの詳細を見る›

ご依頼の前に:対応の内容

詳しい内容を見る

介護・福祉サービスの利用契約書・重要事項説明書でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

公式LINEで無料相談する
アトラス行政書士法人 公式LINEの友だち追加QRコード
  1. 公式LINEを友だち追加
  2. 「介護・福祉サービスの利用契約ガイドを見た」とメッセージを送信
  3. ご相談内容を確認し、LINEでご返信します(365日・深夜や休祭日も通常対応)

相談無料です。料金が発生するのは、お申込みいただいた書類の作成・点検だけです。

LINEで友だち追加して無料相談する

申込フォーム・お電話でもご相談いただけます。

ご依頼・納品の流れを見る