このページの要点
- 利用者・家族・代理人・費用負担者(保証人)の四つの立場を分けて、別々の名称と欄を与える。
- 代理は代理権の根拠(委任状、成年後見の登記事項証明書など)を確かめる。立会いと保証は、代理と混同しない。
- 保証は書面が必要で、範囲を定めない個人の根保証は極度額がなければ効力を生じない。
- 家族自身の個人情報の使用には、家族本人の文書による同意が必要(居宅基準33条3項)。
介護・福祉サービスの契約では、「説明を受ける人」「契約の当事者」「費用を負担する人」「署名する人」が、同じ人とは限りません。運営基準は、重要事項を記した文書を交付して説明する相手を「利用申込者又はその家族」とし、サービスの提供の開始に同意するのは「利用申込者」としています。本人が署名できない、判断に支援が必要、家族が代わりに手続を進めている、という場面が現実には多いため、署名欄の設計で「誰が、どの資格で、何に署名したのか」を残しておくことが、後から「聞いていない」と言われないための土台になります。
このページでは、四つの立場の区別、意思能力と成年後見制度の基本、家族が署名するときの三つの形(代理・立会い・保証)、署名欄・代理人欄・立会人欄の設計、代理人の資格を確かめる書類、家族自身の個人情報の同意、本人の状態が変わったときの再確認を整理します。本人の判断能力が十分かどうかの医学的な判断には立ち入りません。書面の設計と、条文の読み方に絞った解説です。
四つの立場を分けて書く
契約書の冒頭で「契約者」と書かれた人が、サービスを受ける本人なのか、費用を払う家族なのかが曖昧だと、解除や支払いの場面で責任の所在が分からなくなります。まず、次の四つの立場を区別して、契約書の中で別々の呼び名と役割を与えます。
四つの立場の区別
| 立場 | 意味 | 条文・書類上の位置づけ | 書面での扱い |
|---|---|---|---|
| 利用者(利用申込者) | サービスを受ける本人。同意をする人 | 居宅基準8条1項は、サービスの提供の開始について「利用申込者の同意」を得るとする | 契約の当事者として、署名欄の最上段に置く |
| 家族 | 説明を受ける人。必ずしも契約の当事者ではない | 居宅基準8条1項は、説明の相手に「家族」を含める | 説明を受けた旨を記録する。契約の当事者にするなら、その旨を別に明記する |
| 代理人 | 本人に代わって契約を結ぶ権限を持つ人 | 任意代理(委任状)、法定代理(成年後見人等)など。代理権の根拠が必要 | 代理人欄に、資格と代理権の根拠書類を記載する |
| 費用負担者・保証人 | 利用料を支払う、または支払いを保証する人 | 保証は書面でしなければ効力を生じない(民法446条2項) | 費用の負担と保証は、本人の契約とは別の合意として書く |
「契約者」という言葉は、事業所によっては利用者本人を指し、ほかでは申込書に署名した家族を指します。契約書の定義条項で、どの立場を「利用者」と呼び、どの立場を「契約者」「代理人」「身元引受人」「連帯して支払う人」などと呼ぶのかを決めておけば、後の条文(解除、苦情、個人情報)で主語が揺れません。
意思能力、成年後見制度、代理の基本
契約を結ぶには、その内容を理解して意思を示す力(意思能力)が必要です。民法3条の2は、法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は無効とすると定めています。本人に意思能力があるのか、ないのかは、年齢や診断名で一律に決まるものではなく、契約の内容の複雑さと、その時点の状態によって個別に判断されます。事業所が意思能力の有無を判断して書面に残す必要はありませんが、本人がどの程度理解して同意したのかが分かる記録を残しておくことは重要です。
本人の判断能力が十分でない場合に備えた制度として、成年後見制度があります。後見は、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人について、家庭裁判所が後見開始の審判をするもので(民法7条)、成年後見人は、本人の財産を管理し、その財産に関する法律行為について本人を代表します(民法859条1項)。事務を行うにあたっては、本人の意思を尊重し、心身の状態と生活の状況に配慮しなければなりません(民法858条)。保佐や補助の場合は、家庭裁判所の審判により、特定の法律行為について保佐人や補助人に代理権が付与されることがあります(民法876条の4、876条の9)。つまり、保佐人や補助人が当然に契約を代理できるわけではなく、審判で代理権の範囲が定められているかどうかを確認する必要があります。
将来に備えて本人が自分で選んだ人に代理権を与える任意後見契約もあります。任意後見契約は、任意後見監督人が選任された時からその効力を生じる定めのある委任契約で(任意後見契約に関する法律2条1号)、監督人が選任される前の受任者は、まだ代理権を行使できる立場ではありません。契約の相手が「任意後見受任者」を名乗るとき、監督人の選任の有無を確認する必要があります。
ここで押さえておきたいのは、家族であるというだけでは、本人に代わって契約を結ぶ権限は生じないという点です。民法113条1項は、代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じないとしています。夫婦の一方が日常の家事に関して第三者とした法律行為について、他方が連帯して責任を負う規定(民法761条)はありますが、これは責任の範囲に関する規定で、介護・福祉サービスの利用契約がこれに当たるかどうかは、個別の事情により判断が分かれます。このため、家族が手続を進める場合は、署名欄に「どの資格で署名したか」を残しておく必要があります。
家族が署名するとき:代理・立会い・保証の三つを区別する
家族が契約書に署名する場面は、三つに分けられます。本人に代わって契約を結ぶ「代理人」としての署名、本人が契約を結ぶところに同席して確認する「立会人」としての署名、利用料の支払いを保証する「保証人」としての署名です。この三つは、法的な意味も責任も違います。同じ「家族の署名欄」に区別なく署名させると、署名した人が何をしたのかが後から分からなくなります。
書き方の例(一般的な例) 家族の署名欄の書き方
署名欄の名称
理由同じ欄では、署名した人が代理人なのか、保証人なのか、立会人なのかが分からず、責任の範囲も不明になる
代理人の資格
理由家族というだけでは代理権はない。資格の根拠を示せるようにしておかないと、無権代理の問題が残る(民法113条1項)
保証人
理由保証契約は書面でしなければ効力を生じず(民法446条2項)、範囲を定めない根保証は極度額を定めないと効力を生じない(民法465条の2第2項)
本人が自分で署名できるのに、家族が代わりに署名してしまうことも現場では起きます。本人が署名できる場合は、本人が署名するのが原則です。署名できない事情がある場合(身体の事情で文字が書けない、など)は、本人の意思を確認したうえで、代筆者の氏名と代筆の理由を記録する方法があります。本人の意思が確認できない場合に、代理人を立てる手順に進みます。この区別を曖昧にしないことが、後の争いを防ぎます。
署名欄・代理人欄・立会人欄の設計
署名欄は、契約書の末尾に置く簡単な欄ですが、設計次第で、同意の記録の質が大きく変わります。一つの欄に何でも書けるようにするのではなく、立場ごとに必要な情報を決めておきます。
書き方の例署名欄についての条(書き方の例・一般的な例)
- 利用者本人が署名できる場合は、利用者本人が署名または記名押印します。
- 利用者本人が身体の事情などにより署名できない場合は、事業者は本人の意思を確認したうえで、本人の指示に基づく代筆者が署名することができます。この場合、代筆者の氏名、本人との関係、代筆の理由を、末尾の欄に記載します。
- 代理人が利用者に代わって本契約を締結する場合は、代理人は、代理権を有することを示す書類を事業者に提示し、事業者は提示を受けた書類の種類と確認した日付を記録します。
- 立会人は、利用者本人の意思が確認された場面に同席した者として署名し、立会人の署名は代理権を意味しません。
- 利用料の支払いを保証する者がいる場合は、保証の範囲及び極度額を別の書面で定め、本契約の署名欄とは別に署名または記名押印します。
第4項は、立会人の署名が代理や保証と混同されないようにするための確認の条文です。署名欄の見出しに「代理権はありません」と添える方法もあります。
署名欄の設計の例(一般的な例)
| 欄 | 記載する項目 | 確認する書類・記録 | 避けたい書き方 |
|---|---|---|---|
| 本人欄 | 氏名、住所、署名または記名押印、日付 | 署名の様子(本人が署名したか、代筆か) | 家族が本人の氏名を代わりに書く |
| 代筆欄 | 代筆者の氏名、本人との関係、代筆の理由、本人の指示の確認 | 本人の意思を確認した記録 | 理由を書かずに代筆者の署名だけを入れる |
| 代理人欄 | 代理人の氏名、住所、本人との関係、代理権の根拠、確認した書類 | 委任状、成年後見の登記事項証明書など | 続柄だけを書いて代理権の根拠を書かない |
| 立会人欄 | 立会人の氏名、本人との関係、同席した日時 | 同席した記録 | 立会いと保証を一つの欄で兼ねる |
| 保証人欄 | 保証人の氏名、住所、保証する債務の範囲、極度額 | 別の保証書面 | 範囲や上限を書かずに署名させる |
代理人の資格を確かめる書類
代理人が署名するときは、代理権があることを書類で確かめます。確認する書類は、代理権の種類によって違います。任意代理の場合は、本人が代理人に宛てて作成した委任状が基本です。委任状には、本人の署名または記名押印があること、委任する事項(介護・福祉サービスの利用契約の締結など)が特定されていること、日付があることを確認します。本人に判断能力が十分にあるうちに作られた委任状でなければ、そもそも本人の意思に基づくものとは言いにくいため、作成の経緯を確認することも重要です。
法定代理の場合、成年後見人は、家庭裁判所の審判に基づいて選ばれた人です。成年後見人であることは、成年後見の登記事項証明書によって確認できます。登記事項証明書は、成年後見人等が登記官に請求して交付を受けることができます(後見登記等に関する法律10条1項2号)。保佐人や補助人については、審判により特定の法律行為の代理権が付与されているかどうかを、登記事項証明書の記載で確認します(民法876条の4、876条の9)。
代理人の種類と確認する書類(一般的な例)
| 代理人の種類 | 確認する書類 | 確認するときの注意 |
|---|---|---|
| 任意代理人(委任状による) | 委任状、代理人の本人確認書類 | 委任する事項が利用契約の締結を含むか、本人の署名または記名押印があるか、日付が適切か |
| 成年後見人 | 成年後見の登記事項証明書、成年後見人の本人確認書類 | 後見人の権限は財産に関する法律行為が中心。契約の対象によっては別の確認が必要になる場合がある |
| 保佐人・補助人 | 登記事項証明書(代理権付与の内容が記載されたもの) | 保佐人・補助人は、審判で代理権を付与された範囲に限られる(民法876条の4、876条の9) |
| 任意後見人 | 任意後見契約の登記事項証明書、任意後見監督人の選任を示す書類 | 監督人が選任される前の受任者は、まだ代理権を行使できる立場ではない(任意後見契約に関する法律2条) |
確認した書類の写しを保管するか、書類の種類と確認した日付を記録するかは、事業所の方針で決めます。写しを保管する場合は、書類に含まれる個人情報の扱いを個人情報の同意書の利用目的と整合させておく必要があります。代理人が変わったとき、代理権が終了したとき(本人の死亡、後見の終了、委任の解除など)に備え、変更の届出を求める条項も入れておくと、古い代理人からの連絡に応じてしまう事態を避けられます。
家族自身の個人情報の同意
家族が説明を受け、契約の手続に関わると、家族自身の氏名、住所、連絡先、勤務先、続柄といった個人情報が事業所に渡ります。居宅基準33条3項(訪問介護の例)は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならないと定めています。つまり、利用者の同意書に家族の分も含めてしまうのではなく、家族自身の同意が必要です。
実務での設計としては、個人情報の同意書に、利用者の署名欄とは別に、家族の署名欄を設けます。家族が複数いて、全員の情報を使う可能性があるなら、使う人ごとに同意を取るか、使う家族の範囲をあらかじめ限定しておきます。連絡先として登録する家族(緊急連絡先)は、本人が指定しただけでなく、その家族自身が登録に同意していることも確認します。この詳細は個人情報と同意書のページで扱います。
本人の同意を得ることが困難な場合の例外もあります。個人情報保護法18条3項2号は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的の範囲を超える取扱いの制限を適用しないとしています。ただし、これは緊急の場面に限られた例外であり、平常時の同意の取り方の代わりにはなりません。
本人の状態が変わったとき:再確認の手順
契約の時点で代理人が手続をしていても、本人の状態が改善して、自分で意思を示せるようになることがあります。逆に、契約の時点では本人が署名できたのに、その後の状態の変化で判断が難しくなることもあります。署名欄の設計は契約の時点の記録ですが、契約は長期にわたって続くため、状態の変化に応じた再確認の手順を決めておくことが必要です。
本人の状態が変わったときの再確認の手順(例)
- 変化に気づくケアの担当者が、本人の意思の表し方や理解の状態の変化に気づいたときは、管理者に報告する
- 本人の意思を確認する本人が意思を示せるようになったときは、契約内容と代理人が結んだ事項を本人にあらためて説明し、本人の意思を確かめる
- 代理人の権限を確認する代理人が引き続き権限を持っているか(委任の解除、後見の開始・終了など)を、書類で確かめる
- 記録を更新する確認した日付、確認した相手、確認の方法を記録し、必要なら契約内容の変更や署名欄の取り直しを行う
医療的な意味での判断能力の評価は、事業所の書面の範囲ではありません。事業所が行うのは、本人の意思を確かめた事実と、代理人の権限を確かめた事実の記録です。
確認署名欄を決める前の問い
本人が署名できない場合に、誰が、どの資格で署名するかを決めているか。
代筆、代理、立会いの三つを区別しておくと、署名の意味が後から読み取れる
家族の署名が「保証」を意味するのか、「立会い」なのかを書面で区別しているか。
保証は書面でしなければ効力を生じず、極度額の定めも必要になることがある
代理人の権限を確認する書類と、確認した日付の記録様式を持っているか。
家族というだけでは代理権はない。資格の根拠を示せるようにしておく
家族自身の個人情報の同意を、利用者の同意とは別に取っているか。
運営基準は、家族の個人情報を用いるには家族の同意を文書で得ることを求める
代理権が終了した場合の届出や、本人の状態が変わったときの再確認の手順があるか。
契約は長く続く。状態の変化に応じた見直しが必要になる
起きがちなこと
署名欄をめぐる問題は、契約が順調に続いているときには表に出ず、解除や事故、費用の未払いが起きたときに一斉に問題になります。電子フォームで同意を取る場合の代理入力は電子契約・電子同意、家族間の意見の対立は契約トラブルとよくある質問、契約書全体の書類の組立ては契約書の全体像で扱います。
起きがちなこと
- 家族が本人の氏名を代わりに書き、代筆の理由も本人の意思確認の記録も残っていない
- 「契約者」欄に署名した家族が、保証人なのか、代理人なのか、立会人なのかが書面から読み取れない
- 続柄だけで代理人として扱い、委任状や登記事項証明書などの代理権の根拠を確認していない
- 保証人の署名欄に、保証する債務の範囲や上限が書かれていない
- 個人情報の同意書に、家族の署名欄がなく、家族の連絡先を本人の同意だけで登録している
- 契約後に本人の状態が変わったが、代理人の権限や本人の意思を確認し直す手順がない
よくあるご質問
本人が署名できないとき、家族が代わりに署名してもよいですか。
本人が署名できない事情がある場合の代筆と、本人に代わって契約を結ぶ代理は、法的な意味が違います。代筆は、本人の意思を確認したうえで、本人の指示に基づいて書く行為で、代筆者の氏名と代筆の理由を記録に残します。代理は、代理権を持つ人が本人に代わって契約を結ぶ行為で、代理権の根拠(委任状、成年後見人の登記事項証明書など)の確認が必要です。家族であるというだけでは代理権は生じないため(民法113条1項の無権代理の問題)、どの資格で署名したのかを署名欄で区別します。
成年後見人が付いている場合は、後見人だけが署名すればよいですか。
成年後見人は、本人の財産を管理し、その財産に関する法律行為について本人を代表します(民法859条1項)。介護・福祉サービスの利用契約の締結は、一般にこの代表の範囲で行われます。ただし、事業所としては、成年後見の登記事項証明書で後見人であることを確認し、確認した書類の種類と日付を記録します。後見人が署名する場合でも、運営基準の説明は本人に対して行うのが基本で、後見人は本人の意思を尊重しなければならないとされています(民法858条)。
家族が連帯保証人になる場合、何に気をつければよいですか。
保証契約は書面でしなければ効力を生じません(民法446条2項)。保証する債務の範囲を決めずに、継続的な契約から生じる不特定の債務を保証させる根保証は、個人が保証人になる場合、極度額を定めなければ効力を生じません(民法465条の2第2項)。保証の範囲と極度額を書面に明記し、本人の契約書の署名欄とは別に、保証人としての署名を求める形にしておくのが安全です。
家族の個人情報は、利用者の同意があれば使ってよいですか。
運営基準(居宅基準33条3項)は、サービス担当者会議等において、利用者の家族の個人情報を用いる場合は、当該家族の同意をあらかじめ文書により得ておかなければならないとしています。利用者本人の同意で家族の分を代えることはできません。家族の署名欄を設けた同意書を使うのが基本です。
本人の状態が良くなったとき、代理人が結んだ契約をそのまま続けてよいですか。
代理人が結んだ契約は、有効なら本人に効力を生じますが、本人が自分で意思を示せるようになったときは、契約内容を本人にあらためて説明し、本人の意思を確かめるのが望ましい運用です。再確認した日付と方法を記録し、必要があれば契約内容を変更します。医療的な判断能力の評価は書面の範囲ではないため、事業所が記録するのは、本人の意思を確かめた事実と、代理人の権限を確かめた事実です。
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本ページは一般的な情報提供です。個別の契約への当てはめは、サービスの種類、契約書の文言、利用者の状況によって異なることがあります。書き方の例として紹介している内容は、一般に見られる書き方を整理した例で、特定の事業者や案件を示すものではありません。医療や介護の専門的な判断(身体拘束の要否、ケアの内容の適否など)には立ち入りません。条文は e-Gov 法令検索(法令API)で確認した現行のものに基づき、まだ施行されていない改正は現行の内容として扱っていません。参考: e-Gov法令検索 / 厚生労働省 / 消費者庁 / 個人情報保護委員会