このページの要点
- 費用は、保険給付の自己負担・基準が認める別の費用・保険外のサービスの料金の三区分で説明する。
- 自己負担は金額ではなく計算の仕方で契約書に書き、単価と金額は料金表に一本化する。
- 交通費・食事・日常生活費などの別の費用は、あらかじめ内容と費用を説明して同意を得る。
- 食費・居住費は負担限度額で利用者ごとに異なるため、固定の金額を契約書に書かない。
介護・福祉サービスの請求書を見た利用者や家族が最初に知りたいのは、「この金額のうち、保険の自己負担はどこまでで、別に払うものはどこからか」です。運営基準は、保険給付の対象になるサービスの利用料と、それとは別に受け取ることができる費用を分けて定め、後者を受け取るには、あらかじめ内容と費用を説明して同意を得ることを求めています。契約書と料金表の書き方は、この三つの区分(保険給付に係る自己負担、基準が認める別の費用、保険外のサービスの料金)を土台にします。
このページでは、費用の三区分、保険給付の自己負担の仕組み、基準が認める別の費用と説明・同意、保険給付から除かれる食費や滞在費、障害福祉サービスの利用者負担額、料金表と請求書の分け方を順に整理します。キャンセル料、遅延損害金、料金改定の手続は、別のページで扱います。金額の表示は、税込か税別かを必ず明記します。
費用は三つに区分して説明する
利用者から受け取る費用は、根拠と受け取れる範囲によって、おおむね三つに分かれます。この区分があいまいなまま請求書だけが一本化されていると、利用者が「どれが必ず払うもので、どれが断れるものか」を判断できません。
費用の三区分(一般的な例)
| 区分 | 内容の例 | 根拠・考え方 | 契約書・料金表での扱い |
|---|---|---|---|
| 保険給付に係る利用者負担 | サービスの費用の基準額から、保険から事業者に支払われる額を引いた額 | 居宅基準20条1項、介護保険法41条4項など | 計算方法と支払期限を契約書に、単価は料金表に書く |
| 基準が認める別の費用 | 通常の実施地域外の交通費、通所系の食事の費用やおむつ代、施設系の食費・居住費・理美容代など | 居宅基準20条3項・96条3項、特養基準9条3項など。あらかじめ説明して同意を得る | 費用ごとに項目名と金額を料金表に書き、同意を得た記録を残す |
| 保険外のサービスの料金 | 保険給付の対象にならないサービスを、別に定めて提供する場合の料金 | 保険給付の対象外であることを前提に、サービスの内容と料金を別に合意する | 保険内の契約と別の契約書・別紙・別の料金表で定め、請求書でも区分して表示する |
三つ目の保険外のサービスは、運営基準が定める「別の費用」とは性質が違います。基準が認める別の費用は、保険給付の対象になるサービスに付随して、一定の項目に限って受け取れる費用です。これに対して保険外のサービスは、そもそも保険給付の対象になるサービスとは別のサービスとして、内容と料金を合意するものです。どちらにも該当しない名目の費用を、保険内のサービスの対価に上乗せして受け取ることができるかどうかは、サービスの種類ごとの条文と、所管の自治体の資料で確かめる必要があります。契約書を整理するときの出発点は、書類の体系を扱った契約書の全体像のページに書いた「保険内と保険外を混ぜない」という原則です。
保険給付の自己負担:何が自己負担で、どう請求するか
居宅基準20条1項(訪問介護の例)は、法定代理受領サービスに該当するサービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、居宅介護サービス費用基準額から事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとしています。法定代理受領とは、利用者が事業者に支払うべき費用のうち、保険給付として支給されるべき額を、市町村が利用者に代わって事業者に支払う仕組みです(介護保険法41条6項)。利用者が窓口で払うのは、費用全体から保険給付として市町村が事業者に支払う額を引いた残りです。
基準・法令保険給付の自己負担に関する定め
- 居宅基準20条1項
- 法定代理受領サービスに当たる場合、利用者から、居宅介護サービス費用基準額から事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を引いた額の支払を受ける
- 居宅基準20条2項
- 法定代理受領サービスに当たらない場合に利用者から受け取る利用料の額と、費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにする
- 介護保険法41条4項
- 居宅介護サービス費の額は、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額(ただし、実際に要した費用の額を超えるときは実際の額)
- 介護保険法49条の2
- 一定以上の所得のある第一号被保険者については、「百分の九十」が「百分の八十」又は「百分の七十」になる
- 介護保険法43条
- 居宅サービス等の区分ごとの支給限度額が定められ、これを超えて給付されることはない
- 介護保険法41条8項
- 指定居宅サービス事業者は、費用の支払を受けるとき、支払をした利用者に領収証を交付する
利用者の負担の割合は、所得などによって変わります。契約書に「一割負担」のように固定の割合を書くと、実際の負担と食い違うことがあるため、「介護保険法の定めにより、利用者ごとに定まる負担の割合」と書くのが一般的です。
契約書では、保険給付に係る自己負担を、金額の数字ではなく「計算の仕方」で書きます。具体的には、「利用者は、サービスの提供にかかる費用の額から、介護保険から事業者に支払われる額を引いた額(利用者負担額)を支払います」とし、単価は料金表(または公表されている基準の額)によるとします。利用者の負担割合、居宅サービス計画の内容、支給限度額を超えた場合の扱いは、利用者ごとに異なるため、契約書本文には書かず、サービス提供票や請求書の明細で示します。
支給限度額については、居宅サービス等の区分ごとに限度額が定められており(介護保険法43条)、限度額を超えて利用した部分は保険給付の対象にならず、利用者の負担になる扱いがあります。限度額を超えそうな利用の希望があったときに、事業所がどのような手順で利用者に伝えるか(事前の説明、居宅サービス計画を作る事業者との連携、保険外のサービスとして提供するか否かの選択)を、運用として決めておくと、請求時の食い違いを避けられます。
法定代理受領サービスに当たらない場合(利用者がいったん全額を支払い、後から保険給付を受ける場合)は、受け取る利用料の額と費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければなりません(居宅基準20条2項)。保険内のサービスを提供する際の価格設定として、保険に請求しない場合に利用者へ別の高い価格を示すようなことは、この規定の趣旨に反する可能性があります。
基準が認める別の費用:交通費・食事・日常生活費と、説明・同意
運営基準は、保険給付に係る自己負担のほかに、事業者が利用者から受け取ることができる費用を列挙しています。サービスの種類によって、列挙される費用の範囲が違います。訪問介護では、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅でサービスを行う場合の交通費です(居宅基準20条3項)。通所介護では、地域外に居住する利用者に対する送迎の費用、通常の時間を超える利用者選定のサービスに伴い必要となる費用、食事の提供に要する費用、おむつ代、そして日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められる費用が列挙されています(居宅基準96条3項)。特別養護老人ホームでは、食事の提供に要する費用、居住に要する費用、利用者が選定する特別な居室や特別な食事の提供に伴う費用、理美容代、日常生活費があげられています(特養基準9条3項)。
基準が列挙する別の費用の例(条文の言葉による整理)
| サービスの例 | 受け取れる別の費用 | 説明・同意の定め | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 訪問介護 | 利用者の選定による、通常の事業の実施地域以外での交通費 | あらかじめ、サービスの内容と費用を説明して利用者の同意を得る | 居宅基準20条3項・4項 |
| 通所介護 | 地域外の送迎費用、利用者選定による時間超過のサービス、食事、おむつ代、日常生活費 | あらかじめ、利用者又はその家族に対し、サービスの内容及び費用を説明して利用者の同意を得る | 居宅基準96条3項・5項 |
| 特別養護老人ホーム | 食事、居住、特別な居室、特別な食事、理美容代、日常生活費 | 内容と費用を記した文書を交付して説明し、同意を得る。食事・居住・特別な居室・特別な食事の費用に係る同意は文書による | 特養基準9条3項・5項 |
共通するのは、これらの費用を受け取るには、あらかじめサービスの内容と費用を説明し、利用者の同意を得なければならないという点です。特別養護老人ホームでは、費用の内容を記した文書を交付して説明し、食事・居住・特別な居室・特別な食事に係る費用の同意は、文書によるものとされています(特養基準9条5項)。同意の記録は、重要事項説明書の中の同意欄、料金表への署名、または別紙の確認票のいずれかで残します。
注意したいのは、条文が列挙する費用の中にも、「利用者の選定による」「利用者に負担させることが適当と認められる」という限定が付いていることです。事業所が一方的に決めた名目の費用は、基準が予定している費用に当たらない可能性があります。「日常生活費」と名づければよいわけではなく、利用者が自分の選択で受ける便宜か、日常生活でも通常必要となるものか、といった条文の限定に合っているかを、費用ごとに確かめます。
保険給付から除かれる費用:食事、滞在、日常生活費
介護保険法41条1項は、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護について、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を、居宅介護サービス費の対象から除いています。つまり、これらの費用は、保険給付の対象外であり、利用者が全額を負担する費用として別に定める必要があります。
特別養護老人ホームなどの施設では、食費と居住費について、所得の低い利用者に対する特定入所者介護サービス費の仕組みがあります。特養基準9条3項1号・2号は、特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、食費・居住費の基準費用額(事業者に代わって支払われた場合は負担限度額)を限度とすると定めています。この限度は、利用者ごとに適用される区分によって異なるため、契約書には金額を固定して書かず、料金表に「利用者ごとに定まる負担限度額による」旨を書き、区分の証明の確認方法を運用として決めておきます。
食費や滞在費は、利用者の生活に直結する費用であり、契約書の文言によって金額が食い違うと、請求時に苦情につながります。契約書本文に、食事の提供に要する費用、居住に要する費用の定め方(日額、月額、実費など)と、金額の根拠となる料金表への参照を書き、利用者が変更を申し出るときの手続も定めておきます。
障害福祉サービスの利用者負担額と、領収証、上限額の管理
障害福祉サービスでは、運営基準の費用の定めが介護保険とは別に置かれています(以下、居宅介護を例にします)。障害基準21条1項は、サービスを提供した際は、支給決定障害者等から利用者負担額の支払を受けるものとし、3項は、通常の事業の実施地域以外の地域でサービスを提供する場合の交通費の支払を受けることができるとします。利用者から費用の支払を受けた場合は、その費用に係る領収証を、支払った支給決定障害者等に交付しなければなりません(同条4項)。交通費のようにあらかじめ説明して同意を得る費用については、サービスの内容と費用を説明し、同意を得ます(同条5項)。
障害基準22条は、利用者の依頼を受けて、同一の月に自事業者が提供するサービスと他の事業者のサービスを受けたときの利用者負担額の合計額を算定し、市町村への報告と、利用者および他の事業者への通知を行う「利用者負担額に係る管理」を定めています。この管理を引き受けるかどうかは、利用者の依頼によるため、契約書や別紙に、依頼の方法と、管理を行う場合の手順を書いておきます。障害福祉サービスの契約の全体は障害福祉サービスの利用契約のページで扱います。
料金表と請求書の分け方
費用の区分が分かりにくくなる原因の多くは、料金表と請求書の作り方にあります。契約書に金額を書き込まず、料金表を別紙にして、契約書は「別紙の料金表による」と参照させる形にすると、料金の改定のたびに契約書を直す必要がなくなります。請求書では、料金表の区分に対応した項目ごとに内訳を示します。
書き方の例利用料に関する条(書き方の例・一般的な例)
- 介護保険の給付の対象となるサービスについて、利用者は、サービスの提供に要した費用の額から、介護保険から事業者に支払われる額を控除した額(以下「利用者負担額」といいます。)を、事業者に支払います。
- 前項のほか、次の各号に掲げる費用は、介護保険の給付の対象とならないため、利用者の負担とします。(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域でサービスを行う場合の交通費 (2) 食事の提供に要する費用 (3) 別紙の料金表に記載する、その他の費用
- 事業者は、前項の費用に係るサービスを提供するときは、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、サービスの内容及び費用を説明し、利用者の同意を得ます。
- 金額は、別紙の料金表に定めます。料金表には、税込または税別の別を明記します。
- 事業者は、費用の支払を受けたときは、領収証を交付し、請求書及び領収証には、前各項の区分ごとの内訳を記載します。
第2項は、サービスの種類に応じて、基準が認める費用だけを列挙します。「その他の費用」には、基準の列挙の範囲に収まる費用しか入れられません。
請求書の内訳の例(一般的な例)
| 区分 | 請求書の項目 | 表示のしかた | 注意 |
|---|---|---|---|
| 保険給付に係る利用者負担 | サービス名、回数、単位数、利用者負担額 | 利用者ごとの負担割合を踏まえた額を示す | 負担割合の変更があった月は、その旨が分かるようにする |
| 基準が認める別の費用 | 交通費、食事、居住費などの項目 | 項目ごとに数量・単価・金額を示す | 同意を得た費用であることが分かる形で管理する |
| 保険外のサービスの料金 | 保険外サービスの名称、数量、単価 | 保険内の項目と別の欄に示す | 契約書の別紙や別の契約と対応させる |
| 領収証 | 支払った額、内訳、日付 | 請求書の区分と同じ区分で示す | 介護保険のサービスでは、領収証の交付が法律で求められる(介護保険法41条8項) |
説明と同意を、書面と運用でどう残すか
費用についての運営基準の多くは、「あらかじめ説明して同意を得る」という形をとっています。条文は、説明と同意の記録の形までは定めていませんが、費用に関する苦情は後を絶たず、記録の有無が事実の確認に直結します。どの費用について、いつ、誰が、どの書類で説明し、誰が同意したのかを、費用の種類ごとに残します。特に、新しい費用の追加や金額の変更のときは、変更後の内容を示して同意を得直します。
書き方の例(一般的な例) 費用の定め方
保険外の費用の名目
理由名目があいまいだと、基準が認める費用の範囲に収まっているかが判断できず、利用者も何に払うのか分からない
金額の記載場所
理由改定時に複数の書類を直す必要があり、食い違いが生じる
同意の記録
理由あとから追加された費用についても、同意の記録が確認できる
確認料金表を作るときの問い
料金表の各項目は、保険給付に係る自己負担、基準が認める別の費用、保険外のサービスの料金のどれに当たるか。
区分が決まらない費用は、受け取れるかどうかも決まらない
基準が認める別の費用は、条文の列挙の範囲に収まっているか。
条文が限定する費用以外の名目の費用は、基準に適合しない可能性がある
金額は税込か税別かを明記しているか。
請求時の食い違いを避けるため
費用の追加や変更があったとき、同意を得直す手順があるか。
同意を得た時点の内容を超える請求は、争いの原因になる
請求書と領収証の区分は、料金表の区分と同じか。
利用者が費用の中身を確かめられるようにする
起きがちなこと
費用の問題は、日々の請求と支払いの中で、小さなずれが積み重なって表に出ます。次のような点は、苦情や指導の場面でよく問題になります。キャンセル料や遅延損害金、料金改定の手続は契約トラブルとよくある質問で、重要事項の説明との関係は重要事項説明書の書き方で整理しています。
起きがちなこと
- 契約書・重要事項説明書・パンフレットに金額が重複して書かれ、改定のときに一部だけ直して食い違う
- 「サービス利用料」の一つの項目に、保険給付に係る自己負担と、保険外の費用が混ざっている
- 交通費や日常生活費について、あらかじめ説明して同意を得た記録がない
- 食費・居住費を金額で固定して契約書に書き、負担限度額が適用される利用者の請求と食い違う
- 金額が税込か税別か分からず、請求時に利用者が驚く
- 請求書の内訳が、料金表の区分と対応しておらず、利用者が項目ごとの金額を確かめられない
よくあるご質問
保険給付の自己負担の金額は、契約書に書くべきですか。
契約書には、金額の数字ではなく、計算の仕方を書くのが一般的です。自己負担は、サービスの費用の額から介護保険から事業者に支払われる額を引いた額で(居宅基準20条1項)、利用者ごとの負担割合(介護保険法41条4項、49条の2)や支給限度額(同法43条)の影響を受けます。数字を固定して契約書に書くと、実際の請求と食い違うことがあります。単価は料金表(または公表されている基準の額)によるとして、請求書の明細で利用者ごとの金額を示します。
交通費は、利用者から必ず受け取れますか。
訪問介護では、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅でサービスを行う場合に、それに要した交通費の額を受け取ることができます(居宅基準20条3項)。通常の事業の実施地域内の交通費を、別に請求できる根拠は、この条文にはありません。受け取る場合は、あらかじめサービスの内容と費用を説明して、利用者の同意を得る必要があります(同条4項)。サービスの種類ごとに、条文の言い回しが違うため、自分の事業のサービス種類の条文で確かめてください。
食費や居住費を、契約書に固定の金額で書いてもよいですか。
特別養護老人ホームなどの施設では、特定入所者介護サービス費が支給される利用者について、食費と居住費を、基準費用額(事業者に代わって支払われる場合は負担限度額)を限度とするとされています(特養基準9条3項1号・2号)。このため、利用者によって適用される金額が異なります。契約書に固定の金額を書かず、「料金表による」「利用者ごとに定まる負担限度額による」と書き、区分の確認方法を運用として決めておくのが安全です。
保険外のサービスを組み合わせて提供するとき、同意はどう取ればよいですか。
保険外のサービスは、保険給付の対象にならないサービスとして、内容と料金を別に合意するものです。契約書本文とは別の別紙(または別の契約書)で、サービスの内容、料金、利用の条件を定め、利用者の同意を署名で記録します。保険内のサービスの契約書に、保険外のサービスの料金を紛れ込ませず、請求書でも区分して表示します。保険外サービスを利用しないことを理由に、保険内のサービスを断るような運用は避けます。
障害福祉サービスの利用者負担額は、事業者が受け取った後、何か手続が必要ですか。
障害基準21条4項により、利用者負担額などの費用の支払を受けた場合は、その費用に係る領収証を、支払った支給決定障害者等に交付しなければなりません。また、利用者の依頼を受けた場合は、同一の月に受けた他のサービスと合わせた利用者負担額合計額を算定し、市町村に報告し、利用者や他の事業者に通知します(障害基準22条)。依頼の方法と、管理を行う場合の手順を、契約書や別紙に書いておきます。
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本ページは一般的な情報提供です。個別の契約への当てはめは、サービスの種類、契約書の文言、利用者の状況によって異なることがあります。書き方の例として紹介している内容は、一般に見られる書き方を整理した例で、特定の事業者や案件を示すものではありません。医療や介護の専門的な判断(身体拘束の要否、ケアの内容の適否など)には立ち入りません。条文は e-Gov 法令検索(法令API)で確認した現行のものに基づき、まだ施行されていない改正は現行の内容として扱っていません。参考: e-Gov法令検索 / 厚生労働省 / 消費者庁 / 個人情報保護委員会